事務取扱内規
西宮ロータリークラブにおける事務取扱については、西宮ロータリークラブ細則に従うほか、以下に定めた要領による。
1. 定款関係
定款第5条第1節関係
国の定めた祝日・休日のほか1月2日、1月3日は例会を休会とする。
2. 細則第1条 第1節関係
(1) 指名委員会は現理事会メンバーおよび前5代の会長(欠員ある場合は順次遡る)により組織され、相当の会員暦を有するものの中から候補者を指名する。
(2) 副幹事、副会計、副S.A.A.は、前項の選挙の後、理事会員でない会員の中から選ばれる。ただし、副幹事、副会計は各々1名とする。これらの者は当クラブの役員ではなく、それぞれ幹事、会計、S.A.A.に事故あるとき事務を代行する。
(3) 幹事は原則として前年度の副幹事が選ばれる。
(4) 直前会長は理事に任命されるものとする。
3. 細則第3条 第3節関係
副会長は細則第7条第2節(a)に規定されたクラブ奉仕部門担当理事の職務を行なう。
4. 細則第5条関係
期の途中で入会した者の納付する例会費はその期の残存月数(入会月を含む)に応じ月割額を徴収する。
5. 細則第10条関係
予算および決算は理事会において決定し、予め予告されかつ定足数の出席した例会において、原則として7月中に承認するものとする。
6. 細則第11条 第1節関係
(1) 新会員の推薦者は原則として2名とし、少なくとも当クラブに入会1年以上経過した会員であることが望ましい。選考委員はなるべく推薦者となることを避けること。他の奉仕団体の会員であったものを新会員として推薦する場合はその団体を退会後少なくとも6ヶ月以上経過していることを条件とする。
(2) 会員選出の手続中第1節(3)による推薦者への通告は 7days notice の手続終了後行い、被推薦者よりクラブ会員へ氏名を公表することについて承諾を得る手続は取らない。7days notice には細則で定める事項のほか略歴、住所、地位その他参考事項を示すものとする。
(3) 新入会員を推薦しようとする会員は推薦状を理事会に提出する前後、数回その推薦しようとする者を例会に伴い、出席させることが望ましい。
(4) 新入会員の推薦に当っては、特に次の点を明確にしておかなければならない。
① 各年度における出席回数の60%以上はホーム・クラブに出席することが望ましいこと。
② 新入会員の戸籍年齢は問わないが、入会後役員等に指名された場合は進んで奉仕することが可能であることの確認。
③ 入会後は本人はもちろん家族が家族会等に出席し、親睦活動に参加できること。
7. 慶 弔
別に定める慶弔規定によるものとする。
8. 西宮ロータリークラブ育英基金
会員の任意の醵金による。醵金は原則として1口 5万円とし、口数および回数に制限はない。また、分割納付も差支えない。新会員を推薦しようとする会員は、被推薦者に会員の特典と義務とについて説明する際に、本クラブの会員はその入会に際しては、少なくとも1口の醵金をなすべきことを印象づけることが望ましい。
9. 会員の任意の積立金であるニコニコ箱
奉仕金箱と親睦箱の2口とする。このうち奉仕金箱収入は、主として社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕の各部門の支出にあて、親睦箱収入は、クラブ奉仕部門の各支出およびクラブ運営費の補助支出にあてる。また、ニコニコ箱の管理は、S.A.A.が担当するが、金銭の出納記帳は、特別会計として会計が担当する。
10. 地区協議会及び次期会長研修会
出席する出席義務者の登録料はクラブが負担する。
但し、その他の費用は自弁とする。
11. 本クラブの定款及び細則以外の諸規定 (本内規を含む)
制定または改定は理事会で審議されたのち、定足数をみたす出席会員の3分の2以上の賛成によって決議されなければならない。この場合、その例会の少なくとも7日前に、全会員にその制定案または改定案が予告されることを要する。