高齢者に対する優遇規定

永年の会員歴を有する高齢会員に対する優遇規定

第1条

本クラブは、通算20年以上の本クラブの会員であって、年齢が70歳に達した会員、もしくは通算15年以上本クラブの会員であって年齢が80歳に達した会員で、現役から引退している者に対しては、その会員の納める会費中、例会費相当額を免除することができる。

第2条

前条による費用免除を受けようとする会員は、当クラブに申し出て理事会の承認を受けるものとする。

第3条

理事会は、前条の申出があったときはこれを承認することによって費用免除会員が当クラブ会員総数の10%を超えることとならない限り、これを承認するものとする。

第4条

本規定による費用免除を受けた会員は、クラブ定款に定められているすべての権利、特典及び義務を有する。

第5条

本規定による費用免除は、理事会によって承認された会員が本クラブの会員である限り、継続するものとする。

第6条

年度途中で第2条の免除の承認を受けた会員の対しては、同承認の翌月以降の例会費相当額を月割計算により返還するものとする。

以上