西宮ロータリークラブ細則
第1条 定 義
1.理事会:本クラブの理事会
2.理 事:役員及びその他の理事で構成するメンバーを言う
3.役 員:直前会長、会長エレクト、会長、副会長(クラブ奉仕兼任)、幹事、会計、会場監督の7名を言う
4.その他の理事:クラブ管理運営委員長を除く、五大奉仕の委員長を言う
5.会 員:名誉会員以外の本クラブ会員
6.RI:国際ロータリー
7.年度:7月1日に始まる12カ月間
第2条 理事会の構成
本クラブの管理主体は本クラブの会員11名からなる理事会とする。
第3条 理事及び役員の選出
第1節 役員の指名
定款第7条2節により役員を選出すべき会合の1か月前の例会において、会長は、会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計、会場監督および4名の理事を指名することを求めなければならない。ただし、幹事は原則として前年度の副幹事を指名するものとする。
第2節 指名委員会等
前節による会長候補の指名は、指名委員会による指名または出席全会員による選挙による指名で決定することができる。
理事会において指名委員会方式で選出することが決定された場合、指名委員会は現理事会メンバー及び現会長を除く前5代の会長経験者(欠員がある場合は順次遡る)によって組織するものとする。
第3節 選挙による選出
選挙方式で指名する場合においては、年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した者がそれぞれの役職に当選した者とする。
前記の各選出方法により会長候補者は、会長ノミニーとなるものとする。
会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務めるものとする。
会長エレクトは、定款第11条5節(b)によりその年度の直後の7月1日に会長に就任するものとする。
第4節 副幹事等の構成
選挙又は指名委員会指名によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から副幹事1名、副会計1名、副会場監督若干名を選出し、それぞれの役職に事故あるときは業務を代行する。
第5節 役員の欠員
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補てんすることができる。
第6節 役員エレクトの欠員
役員エレクト又は理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補てんすべきものとする。
第4条 役員の任務
第1節 会長
本クラブを代表、統括しクラブ内の会合および理事会において議長を務め、役職上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つものとする。その他通常その職に付随する任務を行う事をもって、会長の任務とする。
第2節 直前会長
理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、直前会長の任務とする。
第3節 会長エレクト
理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、会長エレクトの任務とする。
第4節 副会長
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、そのほか通常その職に付随する任務を行うことをもって、副会長の任務とする。
第5節 幹事
会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録を作ってこれを保管し、全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対し行わなければならない月次出席報告を含む諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、幹事の任務とする。
第6節 会計
(a)すべての資金を管理保管し、毎年1回及びその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
(b)会員の任意の積立金であるニコニコ箱は、奉仕金口(A)と奉仕金口(B)の2口とする。このうち奉仕金口(A)収入は、主として社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕の各部門の支出にあて、奉仕金口(B)収入は、クラブ奉仕部門の各支出およびクラブ運営費の補助支出に充てる。また、ニコニコ箱の管理は会場監督が担当するが、金銭の出納記帳は特別会計として会計が担当する。
第7節 会場監督
通常その職に付随する任務、およびその他会長か理事会によって定められる任務を行うことをもって、会場監督の任務とする。
第5条 会合
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は、毎年12月の最初の例会日に開催されるものとする。そして、この年次総会において次年度の役員及びその他の理事の選挙を行わなければならない。
第2節 例会
例会は、火曜日午後0時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、理事会が決定しすべてクラブの会員全員に然るべく通告しなければならない、本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または定款の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブ又は他のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくはその例会の時の前14日前後または後14日以内に定款で認められている方法でメークアップしなければならない。
第3節 年次総会、例会の定足数、議決数
会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会及び例会の定足数とし、その過半数をもって議決とする。
第4節 理事会
定例理事会は毎月第1例会日に開催されるものとする。
臨時理事会は、会長がその必要がありと認めたとき、または2名以上の理事から要求があるとき、会長によって召集されるものとする。ただし、その場合、然るべき予告が行われなければならない。
第5節 理事会の定足数
理事の過半数をもって理事会の定足数とする。
第6条 特別会費および会費
第1節 特別会費
特別会費は、10万円とし、入会後、速やかに納入すべきものとする。
ただし、2度目の特別会費は義務づけられないものとし、定期的に会員に変更がある法人会員は特別会費を半額5万円とする。
第2節 会費
会費は本会費、例会費その他別途定める各支払額を毎年2回、7月1日および1月1日に分割納入すべきものとする。ただし、入退会した場合に納入する例会費はその期の残存月数(入会月を含む)に応じ月割額を徴収する。
第3節 退会者の会費等
第1節及び第2節に規定する特別会費及び会費はいかなる場合においても返還しない。ただし、例会費を除くものとする。
第4節 例会費の免除
公務、疾病等のやむを得ない特別の事情により一定の期間にわたって例会に出席できないことを理由に例会費の全部又は一部の減免の申請があったときは、理事会の承認を得て例会費を減免することができる。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。 理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。
第8条 奉仕部門
奉仕部門は、本ロータリークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。 それはクラブ管理運営、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕である。本クラブは、奉仕部門の各部門に取り組むこととする。
第9条 委員会
クラブ委員会は、クラブの年次目標および長期目標を実行する責務を負う。会長エレクト、会長、直前会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るように協力すべきである。継続性を維持するため、可能であれば、委員会委員が同じ委員会を3年間務めるように任命すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補てんするために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は同委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。特別委員会を設けることができる。
(a)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つものとする。
(b)各委員会は、本細則によって付託された職務および会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
(c)それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
第10条 委員会の任務
会長は、自らの就任年度の諸委員会の任務を定め、見直すものとする。その年度計画を立て、各委員会の任務を発表するにあたって、会長は、適切なRI資料を参照し、奉仕部門を考慮に入れることとする。
各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に、年度中その実施に当たるものとする。会長エレクトは、上述のとおり、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に提示するべく準備するために、必要な指導を行うという主要な責務がある。
第11条 出席義務規定の免除
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請し、理事会の承認を受けることによって会員は出席義務規定の免除が与えられ、12カ月間を超えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。
第12条 財務
第1節 予算・決算
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算及び前年度の決算を作成しなければならず原則として7月中にあらかじめ予告された例会において承認するものとする。その予算は、これらの費用に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。
第2節 預金
会計は、本クラブ資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。
第3節 支払い
すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみとする。
第4節 監査
すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な監査が行われるものとする。
第5節 資金の保証
資金を預かりあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。
第6節 会計年度
本クラブの会計年度は、7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。
第13条 会員推薦の方法
第1節 推薦者の資格
新会員の推薦者は2名とし、少なくとも当クラブに入会3年以上経過した会員であること。
第2節 入会前の出席
新会員を推薦しようとする会員は推薦状を理事会に提出する前後、3回以上その推薦しようとする者を例会に伴い、出席させること。
第3節 推薦にあたる確認
推薦者は被推薦者に以下のことを確認するものとする。
(a) 各年度における出席回数の50%以上はホームクラブに出席すること。
(b) 被推薦者の年齢は問わないが、入会後委員等に指名された場合は進んで奉仕することが可能であること。
(c) 入会後は被推薦者はもちろん家族が家族会等に出席し親睦活動に参加できること。
第4節 書面主義
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ理事会に提出されるものとする。
第5節 確認
理事会は、その被推薦者が定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第6節 承認、不承認
理事会は、推薦書の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて推薦者に通告しなければならない。
第7節 被推薦者への説明
理事会が決定を承認した場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。
この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第8節 異議の申し立て
被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める特別会費を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の特別会費を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第9節 入会式
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRIに報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるように援助する会員を1名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは役目に配属する。
第10節 名誉会員の選定
クラブは、定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。
第14条 決議
クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議ま たは提案も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。
第15条 議事の順序
開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項、およびロータリー情報
委員会報告(ある場合)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会
第16条 改正
本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。定款およびRIの定款、細則と違背するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。
附則
平成14年(2002年)06月25日 制 定
平成15年(2003年)06月03日 一部改正
平成25年(2013年)05月07日 一部改正
平成25年(2013年)07月01日 施 行
平成29年(2017年)06月27日 一部改正
令和 5年(2023年)05月23日 一部改正