会友制度

会友制度内規

第1条

西宮ロータリークラブは、次の各項に該当し、毎年度理事会の承認を得た者を「会友」として遇する。
(1) 永年にわたり、本ロータリークラブの会員としてクラブ活動に貢献したこと。
(2) やむを得ない事由により本ロータリークラブを退会し、現に他のロータリークラブ等の会員でないこと。
(3) 会員5名以上の推薦があること。

第2条

西宮ロータリークラブ会友は、随時本クラブ例会及び主催の各種親睦行事に参加することができる。
その場合、本クラブは会友に対し、例会出席のときはビジター・フィー相当額、行事参加のときは会費相当額の支払いを願うものとする。

附則

平成02年(1990年)06月    制  定
平成14年(2002年)12月03日 一部改正
平成15年(2003年)06月03日 一部改正