慶弔規定

慶弔規程

第1条 適用範囲

この規定は、西宮ロータリークラブ会員、家族に対する慶弔並びに見舞いに関して定める。

第2条 届出期間

この規定は、慶弔並びに見舞いに関する事実発生の日から1ヶ月以内に、当該会員、家族またはその事実を知った他の会員、家族からクラブ会長に届出のあったものに限り適用する。

第3条 結 婚

会員またはその子女が結婚した場合は、次の区分によりクラブからお祝いをする。

(1)会員の場合 20,000円
(2)子女の場合 10,000円

第4条 出 生

会員に子女が出生した場合は、クラブから10,000円のお祝いをする。

第5条 受賞等慶事

会員が叙勲、褒章、学位称号等を受けた場合、その他会員の身辺に特に慶事があった場合はクラブより適宜お祝いをする。
前項のお祝いの金品の種類または金額の決定については、クラブ会長の裁量による。

第6条 傷 病

会員が療養1ヶ月以上の傷病にかかった場合は、クラブから10,000円のお見舞いをする。
但し本人の病状、療養期間の長短によっては必ずしも前項の規定に拘わらず、クラブ会長の裁量によりお見舞いの方法、金品の種類または金額等を定めることができる。

第7条 被 災

会員の住居または職場が火災、風水害その他不慮の災害により著しい被害をうけた場合は、その実情によりクラブから慰問又はお見舞いをすることができる。 前項のお祝いの金品の種類または金額の決定については、クラブ会長の裁量による。

第8条 死 亡

会員もしくはその家族又は5年以上当クラブの会員であった元会員が死亡した場合は、次の区分によりクラブから弔慰金、および供花(会員は1対、それ以外は1基)のお悔やみをする。併せて弔電を発信する。

(1)会員の場合 30,000円
(2)夫人の場合  20,000円
(3)会員の父母並びに子女の場合 10,000円
(4)元会員の場合 10,000円

前(1)及び(2)、(4)項の場合は、最も近い日の例会において、黙祷を捧げて弔慰を表すものとする。 当クラブの会員以外で当クラブと縁故、特に密接な者またはその家族に対する慶弔等については、前各条の規定に準じてクラブ会長の裁量によって決定し、理事会に報告するものとする。

附則

昭和46年(1971年)08月31日 制  定
昭和55年(1980年)12月02日 一部改正
平成15年(2003年)06月03日 一部改正
平成25年(2013年)05月07日 一部改正
平成25年(2013年)07月01日 施  行
令和05年(2023年)11月07日 一部改正
令和05年(2023年)12月01日 施  行