西宮ロータリークラブ育英基金・各種申請書ダウンロード
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育英基金運用規則
1 目的
心身勉学ともに優秀で生活態度が真面目な学生で、経済的理由により勉学に苦難を来たしている者に、学資の一部を給与して国籍を問わず世界に有用な人材を育成する。
また、適した奨学生が選考できない場合は、世界に有用な人材を育成する事業に活用する。
2 奨学生の人数
毎年1名
3 給与金額
月額8万円
4 管理
青少年委員会がこの事業を管理担当する。カウンセラーはこの委員会委員から選定する。
5 基金
基金は現在保有するものをこれにあてる。運用も従来とおりとする。なお、基金の増額を継続的に図るために次のことを行う。
イ 当クラブ入会の際、最低5万円(但し、転勤のある者を除く)を寄付して頂く。
ロ 千円を下らない任意寄付金をいつでも受け入れる。
ハ 西宮ロータリークラブ一般会計から総会の承認を得て当基金に繰り入れる事ができる。
6 奨学生資格
イ 1の目的に合致する者。
ロ 西宮市内の大学に進学又は在学する者で当該大学校長から推薦を受け、当委員会委員が面接の上適当と認めた者。
ハ 他の奨学金を受けていないこと。
7 支給期間
原則1年間とし、翌年新たな奨学生がいない場合で、奨学生が延長を希望し委員会が延長の妥当を強く支持する場合は、最長2年間もしくは卒業までの正規最短期間のどちらか短い期間とする。但し、1年以内の短期で目的が達成される場合や奨学生が退学、停学,又は休学その他卒業期限を延長したときは、奨学金の支給を中止する。
8 奨学生の義務
奨学生は、大学卒業後、就職その他一切制限的拘束を受けない。但し、在学中は次のことを守らなければならない。
イ 奨学金を就学目的以外に使用しない。
ロ 本人の社会的生活に変化のあったときは速やかに当委員会に報告すること。
ハ 毎月1回西宮ロータリークラブ例会(毎週火曜日午後0時30分から)に出席し、会員と友好を深めること。
9 支給の停止と返納
奨学生が次に該当すると認められたときは、奨学金の支給を停止し、又は既に支給した奨学金の全額ないし一部の返納を求めることがある。
イ 虚偽の申請その他不正な手段で奨学金を受けた場合。
ロ 1.の目的に合致しなくなり奨学に値しなくなった場合。
ハ その他奨学金の支給が不適当と認められた場合。
10 募集その他の手続き
別紙1,2,3などを目安に行い、その他特に定めないことは委員会で適宜処理する。但し、重要と思はれることは理事会の承認を求めるものとする。
11 選考
奨学金支給者の選考については、大学当局者と当クラブ奨学委員等が共同して、選考にあたる。
註 別紙1 大学宛推薦依頼状
別紙2 誓約書
別紙3 大学宛選考結果報告書
12 奨学事業以外について
世界に有用な人材を育成することを目的とした事業に限り、委員会で立案し理事会の承認を受けて、育英基金を使った事業を行えるものとする。
内規
本規則第5項イに規定する「転勤のある者とは、平成29年6月現在、以下に示す企業から派遣された会員」を意味する。
野村証券、大和証券、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みなと銀行
以上